資料:公職選挙法の一部を改正する法律


資料:公職選挙法の一部を改正する法律

インターネット選挙運動解禁の主な条項の抜粋

「総務省ホームページ」より	「総務省ホームページ」より

※第百四十二条(文書図画の頒布に関する条項)に三〜七を新設。
 (一部に省略・注釈を加え、多少読みやすくなるように加筆しています。また、その他の、旧法の条文中の一部をインターネットに関する内容に改定・追加したものに関しては、省略しました。正確な全文は、総務省のHPより閲覧できます。)

第百四十二条の三(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)

【1】 第百四十二条の第一項及び第四項の規定にかかわらず(何人も)、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等(電子メールを除く)を利用する方法により、頒布することができる。
【2】 選挙運動のために使用する文書図画であってウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、選挙の当日においても、表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
【3】 ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、正しく表示されるようにしなければならない。

第百四十二条の四 (選挙運動用電子メールの送信の制限)

【1】 次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ(1)〜(7)に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
(1)衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 :公職の候補者及び候補者届出政党
(2)衆議院(比例代表選出)議員の選挙 :衆議院名簿届出政党等
(3)参議院(比例代表選出)議員の選挙 :参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿搭載者
(4)参議院(選挙区選出)議員の選挙 :公職の候補者及び選挙管理委員会の確認書交付を受けた政党・政治団体
(5)都道府県又は指定都市の議員の選挙 :公職の候補者及び選挙管理委員会の確認書交付を受けた政党・政治団体
(6)都道府県知事又は市長の選挙 :公職の候補者及び選挙管理委員会の確認書交付を受けた政党・政治団体
(7)前各号に掲げる選挙以外の選挙 :公職の候補者
【2】 前項の規定により選挙運動用電子メール送信者は、次の(1)(2)に掲げる者に対し、(1)(2)に定める電子メールアドレスでなければ、送信することができない。
(1)あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信を求める、又は送信に同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に通知した者(自らメールアドレスを当該送信者に対し通知した者に限る)
:当該電子メールアドレス
(2)政治活動用電子メールを継続的に受信している者(そのメールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し、自ら通知した者に限り、かつ通知後に送信拒否を通知した者を除く)であって、あらかじめ、当該送信者から選挙運動用電子メールを送信する旨の通知を受けて、拒否しなかった者
:送信拒否下電子メールアドレス以外の当該電子メールアドレス
【3】 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿搭載者(小選挙区との重複者を除く)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。
【4】 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
(1)第二項第一号に掲げる者に対し、選挙運動用電子メールの送信をする場合:その者が電子メールアドレスを当該送信者に対し自ら通知したこと、及びその者からメールの送信をするように求めがあったこと、又は送信をすることに同意があったこと。
(2)第二項第二号に掲げる者に対し、選挙運動用電子メールの送信をする場合:その者が電子メールアドレスを当該送信者に対し自ら通知したこと、当該送信者がそのメールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること、及び当該送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
【5】 選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
【6】 選挙運動用電子メール送信者は、その送信に当たっては、頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
(1)選挙運動用電子メールである旨
(2)当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
(3)当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
(4)電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先

第百四十条二の五(インターネット等により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)

【1】 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により、当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが正しく表示されるようにしなければならない。
【2】 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。

第百四十二条の六(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)

【1】 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名・政党その他の政治団体の名称、又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
【2】 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名・政党その他の政治団体の名称、又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
【3】 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名・政党その他の政治団体の名称、又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であって、ウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動の文書図画に直接リンクした、有料の文書図画を掲載させることができない。
【4】 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができる。
(1)衆議院議員の選挙 :候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
(2)参議院議員の選挙 :参議院名簿届出政党等及び選挙管理委員会の確認書交付を受けた政党・政治団体
(3)都道府県又は指定都市の議員の選挙 :選挙管理委員会の確認書交付を受けた政党・政治団体
(4)都道府県知事又は市長の選挙 :選挙管理委員会の確認書交付を受けた政党・政治団体

第百四十二条の七(選挙に関するインターネット等の適正な利用)

【1】 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。

「総務省ホームページ」より※出典画像について
【総務省ホームページ】 http://www.soumu.go.jp/